耐震診断基準とは、建築物や土木構造物を設計する際にそれらの建物などが、定められた大きさ規模の地震に対して損害を受けないように建築基準法などの法律によって定められている建築許可基準のことです。
耐震診断基準は一つしかないのではなく、原子力発電所、道路、橋梁などに対しては一般的な建築物の耐震診断基準とは別の基準が設けられています。
一般的な建築物に対する現在の耐震診断基準は、気象庁が発表する震度の大きさに対しては、震度5程度の地震に耐えられること、建物構造に損害がないこと、 及び更に大きな地震(震度6強から震度7)に対しては建物に対しても致命的な損害が生じないこと、人命に対しては、圧死者を出さないことを目標に定められています。
つまり、阪神淡路大震災や東日本大震災クラスの地震に対しては最低限、建物に被害がでても圧死者は出さないと言う基準となっています。 ただし、建築基準法などで定めている耐震基準は、気象庁の発表する震度に対して法的な基準が設定されている訳ではありません。
従って、直下型やどのような立地条件の場所でも損害が出ないとか、圧死者がでないという基準ではありません。
震度5とか震度6強以上というような基準は、建築基準法で定められた計算値から推測されているだけであって、震度の強さ・大きさに対して保証されている訳ではないことに注意しておく必要があります。