耐震診断の公的な助成金をうけるためには、耐震診断を行う者は各地方自治体に登録されて耐震診断業務を行う者でなければなりません。
各地方自治体によって、登録されるための資格要件は細部については異なっている可能性がありますが、大きな差異はないかと思われます。
ある近畿地方の県の耐震診断業務がおこなうことができる者の資格登録要件は以下の通りとなっています。
■以下の条件を全て満たすと県から証明を受けた者
1)県内に居住する者
2)建築士法第2条に定めるところによる建築士資格を有する者
3)県内に建築士事務所登録をしている設計事務所等に所属している者
4)建築士資格を取得後、建築に関する実務経験が5年以上ある者
5)受託可能な構造種別ごとに県が指定する講習会を受講した者
5項目目の構造種別の講習に関して、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造及びCB造、その他構造として講習会が具体的に指示されています。
つまり、このことは耐震診断ができるというだけで耐震診断を依頼すると、依頼した耐震診断を行う者が県に登録されていないと耐震診断の結果も間違っていたり、
公的な助成金を受けられないということになりかねません。
各自治体に登録されて耐震診断業務を公的に行える有資格者かを確認してから依頼する必要があります。